教育職員免許状の取得を希望される方は必ずお読みください。
教員になるためには、教育職員免許法に基づき教育職員免許状を取得しなければなりません。教育職員免許状は、文部科学省より課程認定を受けた大学で所定の単位を修得した者に対し、各都道府県の教育委員会が授与するものです。
また、1998年4月に「介護等体験特例法」が施行され、大学の単位修得(教育実習を含む)に加え、小中学校教員免許状取得希望者に7日間の介護等体験が課せられました。
教職課程は将来教職に就く意思のある者を対象に開設しております。その意思がなく資格さえ取得できればよいといったような安易な姿勢で免許状の取得を目指さないよう強く望みます。
教職課程を履修した皆さんの中から、次代を担う教育者が陸続と輩出されることを願います。
3年次編入もしくは2年次編入で教育職員免許状の取得を目指す場合、編入学前の教職課程の学修状況や、入学後の学修進捗によって最短修業年限(2年もしくは3年)で教職課程を修了できない場合があります。教員免許取得の目安は3年間です。
教育職員免許法5条第1項第3号から第7号までの規定に該当する方は、教育職員免許状の取得ができません。
教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条の規定に基づき、大学で学んだ理論・実技を学校教育の現場において、実際に経験することにより、教員となるための基礎的な能力と態度を養うことを目的として実践する必修科目です。
(注意)教育実習は正科生のみが履修可能です。また、「教育実習Ⅰ」のみで単位を修得することはできません。
あくまでも、この教育実習は、将来教員を目指す人のために、実習校と所轄教育委員会の教育的配慮・好意によって受け入れていただくものです。また、実際の教育現場において実習を行うわけですから、この履修資格については、厳しい条件が要求されることになります。以下の事項が本校の教育実習受講の許可条件です。また、入学初年度に教育実習を受講することはできません。
教育実習校は、学生の皆さんに選定してもらうことになりますが、次に該当する場合は実習を認めませんので注意してください。
1997年6月18日に小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験特例法)が公布され、1998年4月1日より小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得する者は介護等体験を7日間行うことが義務付けられました。
(注意)介護等体験は正科生のみが履修可能です。
正科生・2年次編入学正科生は3年次、3年次編入学正科生は4年次。また、本学にて中学校(社会)免許取得への意思が明確であること。
※編入学正科生は、介護等体験を実施する前年度に介護等体験事前指導を受講しなければならない為、4年次の実施となります。
介護等体験は原則として特別支援学校で2日間と、社会福祉施設で5日間、計7日間行います。申し込みは体験希望者を大学が取りまとめ一括して教育委員会、社会福祉協議会に申請します。学生個人での申請は許可されていません。
また、申請後に教育委員会、社会福祉協議会が調整を行い、申請学生一人ひとりの体験日、体験先を決定します。従って決定されたとおりの体験日、体験先で体験を行っていただきます。いかなる理由でも体験日、体験先の変更、辞退は原則認められておりません。(体験期間:およそ6月〜2月の間)
※介護等体験は特別支援学校・社会福祉施設の受入計画により日程が決まります。(大学や個人での決定はできません)
受け入れは4月1日から3月31日を一区切りとして運用するため、10月入学の後期生の方で10月1日以降に日程が割り振られた場合、次年度の在学継続(納付金)が必要となる場合があります。
介護等体験の体験費用は、別途必要となります。
※必要な場合、体験前に「健康診断」「細菌検査」を行っていただきます。その際には、別途費用がかかります。
夏期スクーリングにて「介護等体験事前指導」を実施しますので体験を希望する方は、原則実習の前年度に必ず受講してください。
この指導では介護等体験の趣旨と概要について、また体験を行うに当たり心得ておくべき人権面や安全面、衛生面での留意事項を徹底いたします。