帝京平成大学 通信教育課程

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学部案内

教育職員免許状取得を目指す皆さんへ

教育職員免許状の取得を希望される方は必ずお読みください。

はじめに

教員になるためには、教育職員免許法に基づき教育職員免許状を取得しなければなりません。教育職員免許状は、文部科学省より課程認定を受けた大学で所定の単位を修得した者に対し、各都道府県の教育委員会が授与するものです。
また、1998年4月に「介護等体験特例法」が施行され、大学の単位修得(教育実習を含む)に加え、小中学校教員免許状取得希望者に7日間の介護等体験が課せられました。
教職課程は将来教職に就く意思のある者を対象に開設しております。その意思がなく資格さえ取得できればよいといったような安易な姿勢で免許状の取得を目指さないよう強く望みます。
教職課程を履修した皆さんの中から、次代を担う教育者が陸続と輩出されることを願います。

編入学する皆さんへ

3年次編入もしくは2年次編入で教育職員免許状の取得を目指す場合、編入学前の教職課程の学修状況や、入学後の学修進捗によって最短修業年限(2年もしくは3年)で教職課程を修了できない場合があります。教員免許取得の目安は3年間です。

教育職員免許状授与に関する規定

教育職員免許法5条第1項第3号から第7号までの規定に該当する方は、教育職員免許状の取得ができません。

  • 第3号成年被後見人又は被保佐人
  • 第4号禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予付の判決を受けた者で執行猶予中の者、刑の執行を終えて10年未満の者を含む。)
  • 第5号第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者(公立学校の教員で、懲戒免職処分及び分限免職処分を受けた者)
  • 第6号第11条第1項から第3項までの規定により免許状取り上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者(国立学校、私立学校の教員が公立学校の教員における懲戒免職処分及び分限免職処分に相当する事由により解雇された者、教育職員以外の者で法令の規定に故意に違反し、又は教育職員としてふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められた者で教育職員免許状の取上げ処分を受けた者)
  • 第7号日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は、これに加入した者

教育実習へのスケジュールと手続

教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条の規定に基づき、大学で学んだ理論・実技を学校教育の現場において、実際に経験することにより、教員となるための基礎的な能力と態度を養うことを目的として実践する必修科目です。
(注意)教育実習は正科生のみが履修可能です。また、「教育実習Ⅰ」のみで単位を修得することはできません。

教育実習の履修資格について

あくまでも、この教育実習は、将来教員を目指す人のために、実習校と所轄教育委員会の教育的配慮・好意によって受け入れていただくものです。また、実際の教育現場において実習を行うわけですから、この履修資格については、厳しい条件が要求されることになります。以下の事項が本校の教育実習受講の許可条件です。また、入学初年度に教育実習を受講することはできません。

  • 1.「教育実習Ⅱ」(および「教育実習Ⅲ」)は原則として4年次に実施する。
  • 2. 原則3年次に実施する事前指導「教育実習Ⅰ」を受講し、単位を修得していること。
  • 3.「教育実習Ⅱ」(および「教育実習Ⅲ」)を実施するにあたり、下記の科目を修得済みであること。
    教職概論        教育原理                 発達と教育の心理学
    教育制度論       特別の支援を必要とする子どもの理解    教育課程論
    道徳教育の指導法    総合的な学習の時間の指導法        特別活動の指導法
    教育方法・技術論    生徒・進路指導法             教育相談
    ※「道徳教育の指導法」は中学校・社会を取得する場合のみ。
  • 4.「教科に関する専門的事項」科目を80%以上(単位数)修得済みであること。「各教科の指導法」科目をすべて修得済みであること。
    ※実習を行う教科に係わるものとする。
  • 5.「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」がすべて修得済みであること。
  • 6. 教職への意思が明確であること。
  • 7. 健康上、教育実習に支障がないこと。
  • 8. 教職課程費として2万5千円を納入していること。

教育実習の選定条件

教育実習校は、学生の皆さんに選定してもらうことになりますが、次に該当する場合は実習を認めませんので注意してください。

  • 1. 勤務校(教員、非常勤講師、事務員等)
  • 2. 勤務校の系列校(所属長及び所在地が異なる場合を除く)
  • 3. 親族が関わっている(経営・勤務等)学校
  • 4. 特別支援学校・定時制・通信教育課程等
    ※本学では、実習校の紹介・斡旋をすることはできません。

介護等体験について

1997年6月18日に小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例等に関する法律(介護等体験特例法)が公布され、1998年4月1日より小学校及び中学校の教諭の普通免許状を取得する者は介護等体験を7日間行うことが義務付けられました。
(注意)介護等体験は正科生のみが履修可能です。

介護等体験の対象者と免除される方

対象者

正科生・2年次編入学正科生は3年次、3年次編入学正科生は4年次。また、本学にて中学校(社会)免許取得への意思が明確であること。
※編入学正科生は、介護等体験を実施する前年度に介護等体験事前指導を受講しなければならない為、4年次の実施となります。

免除者

  • 1. 既に小学校または中学校教諭免許状を取得している方
    ※但し「教育職員免許法第5条別表1」の条件で取得された方(免許状に記載)
  • 2. 大学または短期大学に介護等体験特例法の施行前(1998年4月1日)に入学し、現在まで間をおかずに学籍が継続し本学に入学する方
  • 3. 専門的知識及び技術を有する方(以下の資格、免許を有する者)
    保健師/助産師/看護師/准看護師/盲学校、特別支援学校教員免許/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/義肢装具士
  • 4. 身体障害者手帳に障害の程度が1級から6級であると記載のある方
    ※介護等体験が免除される基準については各都道府県により見解が異なる場合があります。免除対象になる場合は必ずご自身の居住している都道府県教育委員会に免除になるかを確認のうえ、入学ください。

介護等体験の受け入れについて

介護等体験は原則として特別支援学校で2日間と、社会福祉施設で5日間、計7日間行います。申し込みは体験希望者を大学が取りまとめ一括して教育委員会、社会福祉協議会に申請します。学生個人での申請は許可されていません。

また、申請後に教育委員会、社会福祉協議会が調整を行い、申請学生一人ひとりの体験日、体験先を決定します。従って決定されたとおりの体験日、体験先で体験を行っていただきます。いかなる理由でも体験日、体験先の変更、辞退は原則認められておりません。(体験期間:およそ6月〜2月の間)

※介護等体験は特別支援学校・社会福祉施設の受入計画により日程が決まります。(大学や個人での決定はできません)
 受け入れは4月1日から3月31日を一区切りとして運用するため、10月入学の後期生の方で10月1日以降に日程が割り振られた場合、次年度の在学継続(納付金)が必要となる場合があります。

介護等体験にかかわる費用について

介護等体験の体験費用は、別途必要となります。

※必要な場合、体験前に「健康診断」「細菌検査」を行っていただきます。その際には、別途費用がかかります。

介護等体験事前指導について

夏期スクーリングにて「介護等体験事前指導」を実施しますので体験を希望する方は、原則実習の前年度に必ず受講してください。
この指導では介護等体験の趣旨と概要について、また体験を行うに当たり心得ておくべき人権面や安全面、衛生面での留意事項を徹底いたします。

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